○高千穂町児童生徒各種大会出場補助金交付要綱

平成30年3月2日

教委告示第4号

児童生徒各種大会出場補助金交付要綱(平成10年教委告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、各種教育機関、各種協会又は連盟の主催する大会に出場する児童生徒の出場経費について、保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、当該学校の児童生徒にその一部を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内の小・中学校に在籍する者

(2) 高千穂町スポーツ少年団(以下、「少年団」という。)に所属する者。ただし、町内の小・中学校に在籍する者に限る。

(補助の対象となる大会等)

第3条 補助の対象となる大会は、次に掲げる大会(当該上位大会を含む。)とする。

(1) 宮崎県中学校総合体育大会

(2) 宮崎県中学校秋季体育大会

(3) 宮崎県中学校駅伝競走大会

(4) 宮崎県吹奏楽コンクール

(5) 宮崎県アンサンブルコンテスト

(6) 宮崎県中学校英語暗唱・弁論大会

(7) 宮崎県スポーツ少年団が主催する県大会(1団体につき年度内1大会に限る。)

(8) 各種協会・連盟が主催する県大会(1団体につき年度内1大会に限る。)

(9) その他町長が特に必要と認める大会

(補助金の額等)

第4条 県大会及び九州大会の補助金の額は、別表のとおりとする。

2 全国大会の補助金の額は、実費(交通費及び宿泊費)の2分の1の額とし、1人当たり10万円を上限とする。ただし、公共交通機関を利用する場合、空港又は駅から大会会場又は宿泊所までの交通費は対象外とする。

(補助金を受けようとする者)

第5条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる者とする。

(1) 小学校吹奏楽及び中学校 当該学校長

(2) 少年団(単位団)及びその他団体 当該監督又は育成会会長

(補助金の額の変更)

第6条 規則第9条に規定する軽微な変更は、補助事業計画の変更により増減額される補助金額が交付決定を受けた補助金の額の30パーセントかつ5万円以下の増減額の場合で、補助の目的に影響を与えないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和8年教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)


中学生

少年団・小学校吹奏楽

県大会

九州大会

県大会

九州大会

日帰り

6,000円

10,000円

2,000円

5,000円

1泊2日

12,000円

18,000円

5,000円

11,000円

2泊3日

18,000円

26,000円


17,000円

備考

1 県大会が日向市以北である場合は、補助しない。

2 九州大会又は全国大会が宮崎県又は熊本県開催の場合は、県大会の額とする。ただし、沖縄県開催の場合は、全国大会の額にする。

3 滞在日数については、大会参加に必要な日数を上限とする。

高千穂町児童生徒各種大会出場補助金交付要綱

平成30年3月2日 教育委員会告示第4号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月2日 教育委員会告示第4号
令和5年9月20日 教育委員会告示第6号
令和8年2月1日 教育委員会告示第1号