○高千穂町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成30年9月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町認可地縁団体印鑑条例(平成30年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録原票の再製)
第3条 町長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、被登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。
(保存)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する書類は、滅失、紛失等することがないように厳重に保管しなければならない。
(1) 登録原票 登録番号順に整理すること。
(保存期間)
第6条 次に掲げる書類の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 抹消後の登録原票及び第3条の規定による再製前の登録原票 抹消し、又は再製した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
(補足)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。