○高千穂町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成30年9月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町認可地縁団体印鑑条例(平成30年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(登録原票の再製)

第3条 町長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、被登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。

(申請書等)

第4条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑亡失届出書 様式第4号

(5) 条例第9条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 条例第10条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 条例第10条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 条例第12条の委任状 認可地縁団体印鑑登録に係る委任状(様式第8号)

(保存)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する書類は、滅失、紛失等することがないように厳重に保管しなければならない。

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところにより保管しなければならない。

(1) 登録原票 登録番号順に整理すること。

(2) 条例第8条第2項及び第9条の規定により抹消した登録原票 抹消した日の属する年度ごとに区分すること。

(保存期間)

第6条 次に掲げる書類の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 抹消後の登録原票及び第3条の規定による再製前の登録原票 抹消し、又は再製した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

(補足)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成30年9月19日 規則第8号

(平成30年9月19日施行)