○高千穂町認可地縁団体印鑑条例

平成30年9月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 代表者等であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするもの(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請書には、高千穂町印鑑条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の規定により登録されている当該申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、個人印鑑につき町長が条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書で交付後3月以内のものを添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る前条第2項に規定する印鑑登録証明書の印影その他の記載事項について照合し、並びに登録申請書に記載されている事項等について審査しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認、照合及び審査を行った結果、登録することが適当であると認めた場合に限り、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(代表者等の種別)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

3 町長は、登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

4 町長は、前2項に規定する事項を登録した登録原票については、磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(登録印鑑)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体について1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で印形の変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に定めるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として町長が適当でないと認めるもの

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項を変更(認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除く。)する必要が生じたときは、当該変更に係る事項につき、職権により当該事項を修正するものとする。

(登録廃止の届出)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により自ら町長に届け出なければならない。

(登録印鑑の亡失届)

第8条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 町長は、第7条の規定による届出があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該廃止申請書に記載されている事項等について審査して、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを町長が知ったとき。

3 町長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者に対して認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により直ちにその旨を通知するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、並びに同項の交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を、光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(代理人による申請)

第12条 代理人が選任されている認可地縁団体(省令第19条第1項第1号トに規定する代理人の告示が行われている認可地縁団体に限る。以下同じ。)にあっては、当該認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項第7条第8条及び第10条の規定による申請について委任状を添えて代理人により行うことができる。

(閲覧の禁止)

第13条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(事実の調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に対し質問をさせ、又は文書若しくは必要な事項について調査させることができる。

(手数料)

第15条 第10条の規定により登録証明書の交付を受けようとする者(第12条の規定に基づく代理人により登録証明書の交付を受けようとする者を含む。)は、高千穂町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)別表その他証明の項に定める手数料を交付の際納付しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町認可地縁団体印鑑条例

平成30年9月19日 条例第28号

(平成30年9月19日施行)