○地縁による団体の認可事務取扱要綱
平成30年9月19日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 地縁団体の認可申請は、省令第18条第2項に規定する申請書を町長に提出して行うものとする。
(1) 法第260条の2第3項に規定する規約
(2) 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類。この場合において、総会で議決したことを証する書類とは、議長及び議事録署名人の署名及び押印したものをいう。
(3) 構成員全員の氏名及び住所を記載した構成員名簿。この場合において、法第260条の2第2項第3号の規定による相当数とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。
(4) 省令第18条第1項第4号の規定による保有資産目録及び保有予定資産目録
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(6) 申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写し及び代表となることを承諾した書類の写しで、申請者本人の署名押印があるもの
(7) 地縁団体の区域を客観的に認識できる地図
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 主たる事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無。この場合において、職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所
(7) 代理人の有無。この場合において、代理人がある場合は、その氏名及び住所
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
(地縁団体台帳)
第4条 町長は、認可した地縁団体について、その告示した事項を記載した省令第21条第3項に規定する地縁団体台帳を作成しなければならない。
(証明書の請求及び交付)
第5条 法第260条の2第12項に規定する請求をしようとするものは、地縁団体告示事項証明書交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(証明書の手数料)
第6条 前条の証明に係る手数料は、高千穂町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)別表その他証明の項に定めるところによる。
(規約の変更認可)
第7条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可申請は、省令第22条第2項に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更の議決をした議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの
(告示事項の変更)
第8条 認可地縁団体の代表者は、第3条の規定による告示した事項に変更があったときは、省令第20条第2項に規定する届出書に、告示した事項の内容変更の議決をした議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名及び押印があるものを添付して、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(認可の取消し)
第9条 町長は、法第260条の2第14項の規定に基づき、認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第4号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。
(認可地縁団体の解散)
第10条 認可地縁団体が、法第260条の20の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は認可地縁団体解散届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(解散した認可地縁団体の清算結了)
第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。