○高千穂町景観形成活動支援補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町民の持続的な景観まちづくりを推進するため、高千穂町景観形成活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美しい宮崎づくり推進事業(景観形成活動支援)補助金交付要綱(平成30年宮崎県県土整備部都市計画課定め)、美しい宮崎づくり推進事業(景観形成活動支援)補助金実施要領(平成30年宮崎県県土整備部都市計画課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、高千穂町内で景観形成活動を行う団体(以下「活動団体」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町税に未納がないこと(納税義務のない活動団体を除く。)

(2) 宮崎県美しい宮崎づくり推進条例(平成29年宮崎県条例第23号)第23条の規定による登録を受けた美しい宮崎づくり活動団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を満たす者又はその役員が、高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる景観形成活動に要するものとし、詳細は別表のとおりとする。

(1) 良好な景観の保全又は創出に関する活動

(2) 良好な景観を地域資源として活用するための活動

(3) 美しい景観づくりに関する普及啓発活動及び人材育成

(補助金の額及び回数)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の4分の3以内(千円未満は切り捨て)とする。ただし、補助対象経費の上限は50万円とする。

2 同一活動団体に対する同一会計年度内の補助は1回限りとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、高千穂町景観形成活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 活動団体の構成員名簿及び役員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し、高千穂町景観形成活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者にその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた補助事業者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに高千穂町景観形成活動支援補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の変更の可否を決定し、高千穂町景観形成活動支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、高千穂町景観形成活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書及び領収書の写し

(3) 活動状況が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、補助事業者に高千穂町景観形成活動支援補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助の請求及び交付)

第8条 前条第2項の通知を受けた補助事業者は、高千穂町景観形成活動支援補助金交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金を請求することができる。

2 補助事業者は、町長が事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、交付決定額の2分の1の範囲内において、高千穂町景観形成活動支援補助金概算払請求書(様式第8号)を提出し、補助金を概算払請求することができる。

3 町長は、前2項の規定による請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けた場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第10条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

項目

内容

補助対象経費(事業に直接関わる経費)

報償費

外部からの講師への謝礼、専門的技能等を有する協力者への謝金等

旅費

外部からの講師等の交通費、宿泊費

消耗品費

事務用品、用紙の経費等

印刷製本費

文書、帳簿、報告書、チラシ等の作成及び写真の現像、焼付等の経費

燃料費

機材、車両等の燃料費

食料費

お茶等

通信費

連絡等に要する電話料、郵便料等

保険料

傷害・損害保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両、機械等の借上料

原材料費

事業に直接使用する主要材料、副資材等の購入費

備品購入費

当該事業の実施に必要な備品の購入費(修繕に要する経費を含む。)

その他

その他事業の実施に要する経費で町長が特に必要と認める経費

補助対象外経費

報償費

活動団体等の構成員への報酬、謝礼又は賃金

旅費

活動団体等の構成員が外部からの講師又は専門的技能を有する協力者を訪問するために要する旅費、活動団体等の構成員の活動に付随する日常的な交通費

消耗品費

商品券(金券)、参加者各自に帰属する記念品、記念写真等

個人の所有に帰属する衣服(スタッフジャンバー等)

食料費

飲食費(食事、弁当、茶菓子等)、その他事業執行に必要性が認められない食料費(活動団体等の構成員の食事代、打ち上げ経費等)

交際費

差し入れ・香典・祝い金・講師等以外への礼状・花代等

使用料及び賃借料

家賃(敷金、礼金等を含む。)、土地の取得、造成、保証に関する経費

委託料

委託料は、原則対象としない

その他

活動団体等が持つ施設の運営費、他団体への助成金・補助金・寄付金・義援金、趣旨の不明確な事務的経費、領収書等により支払いが明確でない経費、事業対象年度以外の支出に係る経費、その他補助事業と直接関係しない経費、町長が社会通念上適切でないと認めた経費等

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高千穂町景観形成活動支援補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第25号

(令和元年7月1日施行)