○高千穂町地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金交付要綱

令和元年9月17日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂の誇りを伝えられる商業・観光の活性化による活気あるまちづくりに資するため、町民が店舗に供する建物を町内の施工業者を利用して修繕、補修等の工事(以下「改修工事」という。)を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、商店街の求心力、賑わい性を高め、また、多岐にわたる業種に経済効果を与え、町内産業全体の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本町に住民登録かつ居住し、既存店舗を改修する者で、過去に高千穂町地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金を受けていない者

(2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していない者

(3) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員関係者に該当しない者

(補助対象店舗)

第3条 補助の対象となる店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、対象者が店舗の用に供している町内に存する店舗で、営業開始後6月以上経過したものとする。

2 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない店舗

3 前項の規定にかかわらず、倉庫、車庫、住宅、賃貸住宅等との併用店舗(以下「併用店舗」という。)については店舗部分のみを補助の対象とする。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内に主たる事業所を有し、かつ、工事の資格等を有する施工業者を利用して、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)による補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が10万円以上の工事で、次に掲げるものとする。

(1) 店舗の修繕、改修及び増築のための工事

(2) 屋根の葺き替え工事

(3) 外壁の塗り替え等模様替えのための工事(町並み及び景観に配慮する。)

(4) 看板、シャッター等の設置又は補修のための工事(町並み及び景観に配慮する。)

(5) 店舗用駐車場の設置、修繕又は補修のための工事

(6) その他町長が特に認める工事

2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる経費を除いた額とする。

(1) 土地の購入及び造成にかかる経費

(2) 工具、工事用機械等の購入に係る費用

(3) その他、補助対象工事として認められない費用

(補助金の額)

第5条 予算の定めるところにより、前条第1項各号に規定する補助対象工事の補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

工事の種類

補助金の額

補助金の上限額

前条第1項第1号第2号第5号及び第6号に規定する補助対象工事(以下「改修等工事」という。)

当該改修等工事に要する経費の5分の1

20万円

前条第1項第3号及び第4号に規定する補助対象工事(以下「外装工事」という。)で、景観に配慮するために必要と認められた外装工事

当該外装工事に要する仕上げ材及び労務費に係る経費の2分の1

50万円

外装工事で、景観に配慮するために必要と認められた外装工事以外の外装工事

当該外装工事に要する仕上げ材及び労務費に係る経費の5分の1

20万円

2 前項の規定にかかわらず、予算の定めるところにより、改修等工事及び外装工事を併せて行った場合の補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

工事の種類

補助金の額

補助金の上限額

改修等工事及び景観に配慮するために必要と認められた外装工事を併せて行う工事

当該改修等工事に要する経費の5分の1と当該外装工事に要する仕上げ材及び労務費に係る経費の2分の1を合わせた額

50万円

改修等工事及び景観に配慮するために必要と認められた外装工事以外の外装工事を併せて行う工事

当該改修等工事に要する経費の5分の1と当該外装工事に要する仕上げ材及び労務費に係る経費の5分の1を合わせた額

20万円

備考 改修等工事に要する経費の5分の1若しくは外装工事に要する仕上げ材及び労務費に係る経費の2分の1又は5分の1に、それぞれ1,000円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てる。

(補助金交付申請書及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内において地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本

(4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類

(5) 工事見積書

(6) 補助対象工事を行う店舗の現況及び工事施工予定箇所の写真

(7) 改修しようとする店舗の経歴書(任意の様式)

(8) 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し及び改修工事承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し、地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を附することができる。

4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金変更申請書(様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の変更の可否を決定し、地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補助対象工事が補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(完了報告)

第9条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに地域創造支援事業(既存店舗改修支援)完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事代金領収書の写し

(3) 補助対象工事施工後の店舗の状況及び工事施工箇所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めたときは、補助決定者及び補助対象工事を施工した事業者に対し、補助対象工事の成果について説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助の請求及び交付)

第10条 補助決定者は、前条第2項の規定による通知書を受けた場合、速やかに地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第11条 町長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めのない事項、疑義が生じた場合は、別途協議する。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第127号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金交付要綱

令和元年9月17日 告示第29号

(令和2年12月1日施行)