○高千穂町地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)補助金交付要綱
令和元年9月17日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、高千穂の誇りを伝えられる商業・観光の活性化による活気あるまちづくりに資するため、町民がチャレンジショップを新規開業する経費の一部を補助することにより、商業・観光の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本町に住民登録かつ居住している者
(2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していない者
(3) 商工会に加入する意思があり、かつ、地元の公民館活動に積極的に参加できる者
(4) 過去にこの告示による補助金及び高千穂町地域創造支援事業(既存店舗改修支援)補助金を受けていない者(生計が同一の者も含む。)
(5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員関係者に該当しない者
(補助対象店舗)
第3条 補助の対象となる店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、三田井地区又は天岩戸地区都市再生整備計画区域内に存する1年以上の空き家、空き店舗となっている建物、新築の店舗又は継承した店舗を使用するものとし、新規開業で営業開始後は3年以上継続し、かつ、週4日以上営業するものとする。
(補助対象業種)
第4条 補助の対象となる業種(以下「補助対象業種」という。)は、小売業、サービス業、観光業、飲食業、本町の農畜産物を使った加工品の製造及び販売業等又は民泊(住宅宿泊事業)とし、事前に商工会と協議するものする。
2 政治又は宗教に関する事業、支店又はフランチャイズ店、風俗営業その他これに類する事業、周囲に騒音や悪臭等の迷惑を及ぼす恐れのある事業等は対象外とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 賃借料。ただし、交付決定後にかかる費用を対象とする。
(2) 店舗の改装費用。ただし、町内に主たる事務所を有し、かつ、工事の資格等を有する施工業者を利用して、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)による補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が10万円以上の工事とする。
2 次に掲げるものについては、補助対象外とする。
(1) 広告費
(2) 厨房用機材等のうち、当該店舗以外で使う目的で移転又は売却が可能な設備や備品
(3) 住宅兼店舗の建物で、主たる目的が住宅部分に係る工事費
(4) 共益費、駐車場等使用料、敷金礼金等
(5) 賃借料については、店舗所有者と生計が同一の者又は2親等以内の親族
(6) 町内での移転により、移転前の店舗を空き店舗としたもの
(7) その他、補助対象工事として認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本
(4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類(町外からの転入等の理由で、本町で納税証明書が取得できない場合は、転出元の自治体の発行する証明書等)
(5) 見積書
(6) 補助対象工事を行う場合は、店舗の現況及び工事施工予定箇所の写真
(7) 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し、及び改修工事承諾書
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類
3 町長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(状況報告及び実地調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに地域創造支援事業(チャレンジショップ開店支援)完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し又は支払いを証明する書類
(3) 補助対象工事施工後の店舗の状況及び工事施工箇所の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類
3 町長は、請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取り消し等)
第12条 町長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象事業内容を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等、不正な行為があったとき。
(4) 営業期間が3年未満のとき。この場合において、1年未満のときは全額、2年未満のときは60パーセント、3年未満のときは20パーセントの金額を返還しなければならない。
(5) 前4号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めのない事項、疑義が生じた場合は、別途協議する。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
賃借料の場合
対象となる物件の種類 | 新築の店舗又は継承した店舗 | 1年以上の空き家又は空き店舗となっている建物 |
補助率 | 2分の1 | |
補助金の額 | 契約開始日より6月間とし、1月当たり5万円を限度とする。この場合において、6月間の上限額は30万円とする。 |
備考 その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額
改装費の場合
対象となる物件の種類 | 新築店舗又は継承した店舗 | 1年以上の空き家又は空き店舗となっている建物 |
補助率 | 2分の1 | 3分の2 |
補助金の額 | 50万円を限度とする | 70万円を限度とする |
備考 その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額