○高千穂町附属機関設置条例
令和2年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表に定めるところにより、執行機関及び公営企業管理者の附属機関を置く。
2 前項の規定によるもののほか、執行機関及び公営企業管理者は、その定めるところにより、その附属機関として次に掲げるもの(設置期間が1年以内のものに限る。)を置くことができる。
(1) 本町が発注する業務等に係る受託者の選定に関し必要な審査又は審議をするもの
(2) 災害、事故その他の臨時に生じた行政課題への対処に関し必要な調査又は審議をするもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関又は公営企業管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関等 | 附属機関名 | 設置目的 |
町長 | 通信施設の改善、通信内容及び通信時間帯並びに光ケーブルネットワークの利用料、負担金及び設置基準等、事業の運営について協議する。 | |
高千穂町町民活動支援事業審査会 | 町民全体が自主的に行う創意工夫にあふれたまちづくり活動に対し補助金の交付を審議する。 | |
高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進会議 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業を協議する。 | |
高千穂町高齢者虐待防止対策協議会 | 高齢者虐待の予防策、早期発見、早期対応及び再発防止のための対応、ケア会議全体について協議する。 | |
高千穂町地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、その事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議する。 | |
高千穂町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会 | 年ごとに見直される介護保険法に基づき、町の事業計画、福祉計画を協議する。 | |
高千穂町在宅医療・介護連携推進協議会 | 医療・介護の各分野間における課題解決のため、関係機関が連携し、協議する。 | |
高千穂町母子保健推進協議会 | 地域の中で身近な相談役として、自身の経験や研修で習得した知識を生かした助言及びサポートを行い、安心して妊娠、出産及び子育てができるよう、町の母子保健事業について審議する。 | |
いのちを支える高千穂町自殺対策推進協議会 | 高千穂町の自殺対策について、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進する事業について協議する。 | |
高千穂町歯科保健推進協議会 | 高千穂町内における住民の生涯にわたる歯と歯ぐきの健康づくり推進事業について協議する。 | |
高千穂町公共事業再評価委員会 | 町民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業再評価について審議する。 | |
高千穂町まち・ひと・しごと創生会議 | まち・ひと・しごと総合戦略及び長期人口ビジョン策定に関し審議する。 | |
高千穂町交通安全対策協議会 | 交通安全の確保並びに交通の円滑化及び能率化に関し、総合的な対策を樹立し、推進することを協議する。 | |
農業振興対策協議会 | 高千穂町農業振興及び整備のため、高千穂町農業振興整備計画を審議する。 | |
有害鳥獣対策協議会 | 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止について協議する。 | |
障害者計画策定委員会 | 障がいのある人の社会参加と平等により、共生できる町づくりのための施策について審議する。 | |
地域福祉計画策定委員会 | 町民及び社会福祉に関係する者の意見を広く聴取し、計画の策定及び地域福祉の推進について調査・審議する。 | |
教育委員会 | 高千穂町就学支援委員会 | 障がいのある児童生徒の適正な就学及び教育的支援のあり方について調査、審議する。 |
選挙管理委員会 | 高千穂町明るい選挙推進協議会 | 明るい選挙の推進に関する事項を協議する。 |
農業委員会 | 高千穂町農業委員候補者選定委員会 | 高千穂町農業委員会委員の候補者を適正に選定するため審議する。 |
高千穂町農地利用最適化推進委員候補者選定委員会 | 高千穂町農地利用最適化推進委員の候補者を適正に選定するために審議する。 |