○高千穂町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象児は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 軽度・中等度難聴児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が高千穂町内に住所を有している者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでの者

(3) 両耳の聴力が30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師(宮崎大学医学部付属病院難聴支援センターの医師をいう。以下において同じ。)が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていない者

(5) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師から判断されている者

(6) 軽度・中等度難聴児の保護者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)877条第1項に規定する扶養義務者で保護者と生計を同じくするものの所得が、特別児童扶養手当の所得制限限度額未満であること。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類、基準価格及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。

2 助成の対象となる修理部位及び基準価格は別表第2のとおりとする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に定める補聴器の購入に要する経費

(2) 別表第1に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費。ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失し、又は毀損し、新たな補聴器を購入することが必要と町長が認める場合は、別表に定める耐用年数の経過前であっても、購入に要する経費に対して助成を行うことができる。

(3) 別表第2に定める修理に要する経費

(助成額)

第5条 助成額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補聴器の購入(補聴器を更新する場合を含む。) 別表第1に定める補聴器の種類に応じ、1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2の額

(2) 補聴器の修理 別表第2に定める修理部位に応じ、基準価格の100分の106に相当する額又は補聴器の修理に要する費用のいずれか低い額の3分の2の額

(3) 前2号の規定において、生活保護受給世帯又は町民税非課税世帯に対する助成の場合は、「3分の2」を「10分の10」と読み替えるものとする。

2 前項において、助成額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給台数)

第6条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、医師が言語の発達や教育上特に必要と認めた場合は、両耳分として2台支給することができる。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を希望する助成の対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 医師が、軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前項の意見書の処方に基づき補聴器販売業者(以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は前条の申請について却下することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第9条 助成の決定の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに交付決定通知書に記載された業者に支給券を提出し、補聴器の購入又は修理を行うものとする。

(助成金の請求)

第10条 助成決定者は、補聴器の購入又は修理が完了したときは、領収書及び支給券を添付の上、速やかに町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の請求等の委任)

第11条 助成決定者は、交付決定通知書に記載された業者に、助成金の請求及び受領について委任することができる。

2 助成決定者は、前項の規定により助成決定者が業者に助成金の請求及び受領について委任する場合は、利用者負担額(助成対象額から助成金の額を控除した額)を業者に支払うものとする。

3 第1項の規定により助成金の請求及び受領の委任を受けた業者は、請求書に代理受領に係る委任状(様式第5号)及び支給券を添えて、町長に請求するものとする。

4 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは業者に助成金を交付するものとする。

5 助成金の請求及び受領を委任することができる業者については、高千穂町補装具費の代理受領に関する要綱(平成20年告示第81号)第3条に基づき、補装具の代理受領に係る業者登録を受けた業者とする。

(助成金の交付決定の取消し及び不当利得の徴収)

第12条 町長は助成の対象児及び保護者等又は業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入又は修理した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、助成金の交付にあたり、高千穂町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器の場合は、基準額に右のものを追加できる

① FM型受信機80,000円

② ワイヤレスマイク98,000円

③ オーディオシュー5,000円

(注) ワイヤレスマイクは1台のみ

町長が必要と認める特例補装具

町長が必要と認める額(注)

町長が必要と認めるもの

注 特例補装具に係る助成を行う場合は、事前に県と協議を行うものとする。

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

修理基準

修理部位

基準価格

(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極板交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


重度難聴用イヤホン交換

5,490


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


重度難聴用コード交換

1,800


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


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高千穂町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第24号

(令和2年3月31日施行)