○高千穂町認定こども園施設整備交付金事業補助金交付要綱
令和元年12月3日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町における就学前の子どもに対する教育及び保育の総合的な提供の推進を図るため、宮崎県認定こども園施設整備交付金事業補助金交付要綱(平成28年6月22日宮崎県福祉保健部子ども政策課定め。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、町内において認定こども園を設置する認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け文部科学省初等中等教育局長通知。以下「実施要領」という。)に規定する整備対象施設の設置主体に該当する学校法人又は社会福祉法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、認定こども園を運営する法人又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該認定こども園の施設整備は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要領に定めるところによる。
(補助額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3を限度とし、町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金は、規則第3条の規定に基づく補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に対し提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は精算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を超過した日又は補助を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事費支払領収書の写し
(5) 竣工写真
(6) その他必要な書類
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び工事請負契約に係る書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、県要綱が廃止されたときに、その効力を失う。