○高千穂町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給制度要綱

令和2年5月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、予算の範囲内で、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、利子補給について必要な事項を定めるものとし、宮崎県融資制度要綱(平成20年4月1日定め)第3条第5項第2号に定める宮崎県新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という)の利用者に対し、負担する利子分を補助することにより、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者及び小規模事業者の事業資金の調達を円滑にし、経営安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「取扱金融機関」とは、宮崎県融資制度要綱の別表第1に定める金融機関をいう。

(利子補給の対象となる期間)

第3条 利子補給の対象となる利子の支払い期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(利子補給の対象、補給率及び補給額)

第4条 緊急対策貸付による融資に係る利子補給金は、当該融資を受けた事業者に対して交付するものとする。

2 利子補給率は取扱金融機関へ支払った利子額を予算の範囲内において交付する。ただし、補給額は、1,000円未満切捨てとする。

(補給期間)

第5条 利子補給の期間は、初回償還月から36月とする。

(利子補給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給を行わないものとする。

(1) 町税を滞納しているとき。

(2) 取扱金融機関に対し利子支払いの遅延又は延滞があるとき。

(3) 利子補給金の交付を受ける時点において、事業を停止、廃止又は他人に譲渡しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給金の交付の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする緊急対策貸付の利用者は、補助金交付申請書(様式第1号)に金融機関の利子支払証明書(様式第2号)及び町税納税証明書を添え、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付の方法)

第8条 緊急対策貸付の利用者は、この補給金を請求しようとするときは、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、金融機関の利子支払証明書の提出に代えるものとする。

(補給金の取消し及び返還)

第10条 次の各号の1に該当する場合には交付決定の取消し、又は補給金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請内容が不適正であり、交付条件に反しているとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により、補給金の交付を受けていることが判明したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示に基づく利子補給金の交付は、当該告示の施行の日から令和2年12月31日までの間に緊急対策貸付を利用し、令和5年12月31日までの間に融資残高が存在し、償還中の利用者を対象とする。

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高千穂町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給制度要綱

令和2年5月1日 告示第57号

(令和2年5月1日施行)