○高千穂町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成23年3月26日国官会第2317号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内で町が補助金を交付するものとし、これに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは次の各号のいずれかに該当する区域(以下「危険区域」という。)に存する既存不適格住宅をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づく建築基準法施行条例(昭和46年宮崎県条例第35号。以下「県条例」という。)第3条の規定により指定された災害危険区域
(2) 建築基準法第40条の規定に基づき、県条例第5条で建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第9条の規定に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 土砂法第4条第1項の基礎調査が完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5) 事業着手日前3年以内に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内にある危険住宅の所有者若しくは相続人、又はその同意を得て補助対象事業を行うもの
(2) 町税等を滞納していないもの
(3) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの
(4) この告示に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないもの
(5) 国又は地方公共団体でないもの
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等を行う事業
(2) 代替住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設又は購入する事業
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(事業の認定申請及び事業の決定)
第6条 危険住宅の補助対象事業を行おうとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第12号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付請求により、補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
危険住宅除却等事業 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 補助対象経費相当額 | 1戸当たり 975,000円 |
代替住宅建設等事業 | 危険住宅に代わる住宅を危険区域外に建設又は購入(これらに必要な土地の取得及び造成を含む。)及び改修するために要する資金を金融機関から借り入れた場合の借入金の利子(年利8.5パーセントを限度とする。)の支払いに要する経費 | 補助対象経費相当額 | 1戸当たり 7,318,000円 (限度額内訳) 建物 4,650,000円 土地 2,060,000円 敷地造成 608,000円 |