○高千穂町妊婦臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年8月21日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠中の者に対して、新型コロナウイルス感染症に係る妊娠期の不安解消及び予防対策を図るため、高千穂町妊婦臨時特別給付金(以下、「給付金」という。)支給事業について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年4月27日現在(以下「基準日」という。)、妊娠届出書を本町へ提出し、かつ、妊娠を継続している者で、基準日以降1年以上継続して本町に定住する見込みがある者

(2) 基準日以降、令和2年12月31日までに妊娠4週をむかえ、かつ、令和3年2月28日までに妊娠届出書(転入者は母子健康手帳)を提出し、当該提出をした日から継続して1年以上本町に定住する見込みがある者。この場合において、令和2年12月31日時点における妊娠週数確認については、原則出産予定日で判断する。

(3) その他、町長が必要と認める者。

2 前項の規定にかかわらず、高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者の者は、支給該当者に該当しない。

(支給額)

第3条 町長は、前条の支給対象者に給付金10万円を支給する。

(定住の定義)

第4条 第2条の「定住する見込みがある者」とは、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、かつ、継続して1年以上本町へ居住する見込みがある者のことをいう。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 給付金に係る本町の申請受付開始日は、令和2年9月1日とし、申請期限は令和3年2月28日までとする。

(申請及び支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は高千穂町妊婦臨時特別給付金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)を本町に提出し、本町は提出された申請書に基づき、申請者から通知された支給対象者の金融機関の口座に給付金を振り込む。

2 申請者は、母子健康手帳の表紙(既に出産した者については、表紙及び出生届済証明の頁)の写し又は妊娠届出書及び運転免許証、保険証その他公的身分証明書の写し(以下この条において「添付書類」という。)を申請書に添付するものとする。

3 前2項の申請書及び添付書類に不備等が認められる場合、申請者は、本町の求めに応じて修正及び追加書類の提出を行わなければならない。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者、その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、高千穂町妊婦臨時特別給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報、その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から第5条に規定する申請期限までに、第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

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高千穂町妊婦臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年8月21日 告示第88号

(令和2年9月1日施行)