○高千穂町保育対策総合支援事業(保育環境改善等)補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、保育所、幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が購入する備品の購入経費について、予算の範囲内で高千穂町保育対策総合支援事業(保育環境改善等)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)に基づき、町内の保育所等が新型コロナウイルス感染症対策として行う備品購入とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1施設あたり50万円を限度とし、町長が定める額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付対象となる保育所等(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業の完了の日から町長が定める期日までに、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 実績書
(2) 決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。
(書類の保管等)
第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に保育所等が発注した備品の購入から適用する。