○高千穂町保育所等整備交付金事業補助金交付要綱
令和2年12月2日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所、小規模保育事業所及び認定こども園(保育を実施する部分に限る。)(以下「保育所等」という。)の施設整備を行うことに対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置されるものをいう。
(2) 小規模保育事業所 法第34条の15第2項の規定により設置されるものをいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定されるものをいう。
(4) 施設整備 保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)別紙保育所等整備交付金交付要綱(以下「保育所等整備交付金交付要綱」という。)5に規定する整備内容をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等整備交付金交付要綱6に規定する設置主体に該当する者で、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 町内に保育所等を現に開設し、又は開設しようとしている者
(2) 申請時において、町税等を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所等整備交付金交付要綱3に規定する事業とする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等整備交付金交付要綱別表1―1から別表1―8までに定める対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の対象経費を保育所等整備交付金交付要綱別表1―9に定める負担割合により算出して得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 この事業により施設整備を行う際に、過去に国、県又は町の補助金等の交付を受け取得した財産について、取壊し等の財産処分を行う場合は、協議の時に町に申告しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助対象者で事業を行う者は、補助事業に係る工事に着手したときは、工事に着手した日から町長が定める期日までに、工事着工報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。
2 補助対象者で事業を行う者は、当該年度の工事進捗状況について、町長が定める期日までに、工事進捗状況を書面にて町長に報告しなければならない
(実績報告)
第9条 補助対象者で事業を行う者は、事業完了後速やかに規則第12条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容報告書(様式第2号)
(2) 工事契約金額報告書(様式第3号)
(3) 収支決算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。
(補助対象者の責務)
第11条 補助対象者で事業を行った者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助金の交付を受けた補助対象者は、本町の児童福祉施策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は保育所等整備交付金交付要綱の例により、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。