○高千穂町保育所等感染拡大防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月10日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の保育所等の児童福祉施設等における適切な感染拡大防止対策を行った上での継続的な事業実施を支援するため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要項(令和2年6月19日付け厚生労働省こども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)及び保育所等感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱(令和2年8月27日宮崎県福祉保健部子ども政策課定め。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、実施要綱3(2)エに規定する対象施設の設置主体に該当する学校法人又は社会福祉法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象となる法人又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該法人は補助金の交付の対象としない。

(補助事業の内容及び対象経費)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び対象経費は、実施要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1施設等あたり50万円を上限とし、補助事業の対象経費の実支出額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定にする補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は精算払により交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 規則第7条に規定する交付決定の通知を受けた者は、事業の完了の日から町長が定める期日までに、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 実績書

(2) 決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類等を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、県要綱が廃止されたときに、その効力を失う。

高千穂町保育所等感染拡大防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和2年12月10日 告示第135号

(令和2年12月10日施行)