○高千穂町介護職員初任者研修事業補助金交付要綱

平成29年10月6日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の介護事業所等に従事する人材の確保を図るため、介護職員初任者研修の実施者に対し、研修に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる研修及び事業)

第2条 補助金の対象となる研修は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程(以下「研修」という。)とする。

2 補助の対象となる事業は、前項に規定する研修を実施する事業(以下「研修事業」という。)とする。

(研修の受講対象者)

第3条 研修の受講対象者は、次に掲げるいずれかを満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、高千穂町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 高千穂町の介護事業所等に勤務している者又は就職を希望している者

(対象経費)

第4条 研修事業の補助金の対象となる経費(以下「事業補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修実施者が実施する研修に要する経費の一部とする。

(補助金の額)

第5条 事業補助対象経費の補助金の額は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その額は事業補助対象経費の2分の1以内とする。

(補助金交付申請)

第6条 研修事業を実施する事業者(以下「研修事業者」という。)は、規則第3条の規定により補助金等申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、補助金を交付すべきかどうかを決定するときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第1号)により、研修事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 研修事業者は、研修事業を修了したときは、研修事業完了後15日以内又は町の会計年度末日のいずれか早い日までに補助事業遂行状況(実績)報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付請求書を提出するものとする。

(研修事業者の付すべき条件)

第10条 研修事業者は、研修を修了した者に第5条第1項の規定による補助を実施するため、規則及びこの告示を遵守しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町介護職員初任者研修事業補助金交付要綱

平成29年10月6日 告示第84号

(令和4年2月17日施行)