○高千穂町子ども・子育て支援補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 町は、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき町が策定した高千穂町子ども・子育て支援事業計画に基づく措置のうち、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるため、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。以下「交付金要綱」という。)に定める交付対象事業を実施する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」)という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この告示で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法で使用する用語の例による。
(補助の対象)
第2条 この補助金の交付対象は、高千穂町子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される交付金要綱第3条に規定する次の事業とする。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業別明細書(様式第1号)
(2) 事業別計画(実績)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(補助の条件)
第5条 規則第5条の規定による条件は、次のとおりとする
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具については町長の承認を受けないで、この交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返納させることがある。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした諸帳簿並びに収入及び支出に係る証拠書類を整備の上、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(6) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(申請の取下げのできる期限)
第6条 申請の取り下げを行う期限は、交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要があると認める場合は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業別明細書(様式第1号)
(2) 事業別計画(実績)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(書類の提出部数等)
第9条 規則及びこの告示の規定により町長に提出する書類の部数は1部とし、その様式は規則に定めるものを除き、別記に定めるところによる。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行し、平成27年度の予算に係る高千穂町子ども・子育て支援交付金から適用する。
附則(平成28年告示第98号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の高千穂町子ども・子育て支援補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 基準額 | 対象経費 |
一時預かり事業 | 交付金要綱に定められた基準額 | 交付金要綱に定められた対象経費 |
延長保育事業 |