○高千穂町農振地域外農地保全活動等交付金交付要綱
令和3年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)で指定された高千穂都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)の農地における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、高千穂町農振地域外農地保全活動等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「集落協定」とは、農業生産活動等を行う農業者等の間で締結されるもので、次の各号を規定したものをいう。
(1) 協定の目的
(2) 協定の対象となる農地の範囲及び概要
(3) 協定の管理体制及び参加者名簿
(4) 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項
(5) 多面的機能の増進や生産性、収益性の向上、担い手の定着等にかかる目標
(6) 協定に基づく共同取組に要する交付金の使用方法等
(対象地域及び対象農地)
第3条 交付の対象地域及び対象農地は、次のとおりとする。
(1) 対象地域は、都市計画区域内の地域とし、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)で指定された高千穂町農業振興地域整備計画に含まれない地域とする。
(2) 対象農地は、農業委員会の農地台帳に記載された農地、又は現況が農地と認められる土地で、集落協定を締結して保全する50アール以上の一団の農地とする。ただし、一団ではない農地であっても、多面的機能を確保するため交付対象として適当であると町長が認めた農地も対象農地に含めることができる。
(対象者)
第4条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、集落協定に基づき、対象地域で農業生産活動等を行う農業者等とする。
(交付金の対象となる行為)
第5条 交付金の対象となる行為(以下「対象行為」という。)は、集落協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動や農地保全管理等とする。
(交付額)
第6条 対象者への交付額は、集落協定に位置付けられている農地について次に掲げる地目ごとの交付金の交付単価に該当する対象農地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額を年額として毎年度交付する。
地目 | 交付単価(10aあたり) |
田 | 10,000円 |
畑(樹園地含む) | 4,000円 |
(交付の申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする集落協定の代表者(以下「代表者」という。)は、所定の期日までに、規則第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付金の支払)
第9条 町長は、交付の決定を通知した後に交付金を代表者に交付するものとする。
(現地確認)
第10条 町長は、集落協定に基づく対象行為の実施状況について現地確認を行うものとする。
(事業実績報告)
第11条 代表者は、事業が完了したときは、規則第12条の規定に基づき、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 活動記録簿(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取り消し)
第12条 町長は、現地確認等により集落協定が交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第13条 町長は、前条により交付金の全部又は一部の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。