○高千穂町移住支援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 町は、宮崎県と共同して行う宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住した者が、宮崎県のマッチング支援事業における求人を充足して就職に至った場合又は宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において高千穂町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日付け宮崎県商工観光労働部商工政策課定め)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(移住支援金の額)

第2条 移住支援金の額は、2人以上の世帯で移住した者にあっては100万円、単身で移住した者にあっては60万円とする。

2 前項の場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算することができる。

(対象者の要件)

第3条 対象者は、県実施要領第5の1の(1)に定める要件を満たす者であって、本町に転入したものとする。ただし、2人以上の世帯で移住した者に対する移住支援金は、次に掲げるすべての要件に該当する世帯を対象とする。

(1) 移住元から転出する時点において、同一世帯に属していたこと。

(2) 移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、本町に転入してから3月以上1年以内の間に、町長に提出するものとする。

(1) 写真付き本人確認書類

(2) 本町に転入する前住所地の住民票除票又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯にあっては、全ての世帯員のもの)

(3) マッチング支援対象の求人を充足して就業に至った場合の就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定を受けた場合の起業支援金の交付決定通知書

(4) 移住支援金の振込を希望する預金通帳又はキャッシュカードの写し

(5) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書及び個人事業等の納税通知書(県実施要領第5の1の(1)の①の(ア)のbに該当する場合のみ)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、移住支援金決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 移住支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 町長は、移住支援金事業の適切な実施を確認するため交付決定者の現況確認が必要であると認めるとき又は宮崎県知事から要請を受けたときは、交付決定者に対し報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の請求)

第8条 交付決定者は、第5条の通知書を受けた場合、速やかに高千穂町移住支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があった時は、提出のあった日から30日以内に支援金を支給するものとする。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第9条 町長は、交付決定者が県実施要領第5の1の(2)に規定する移住支援金の返還要件に該当する場合は、交付決定を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長及び宮崎県知事が認めた場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の規定により、移住支援金の交付決定を取り消し、返還させることを決定したときは、移住支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知し、返還を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第103号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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高千穂町移住支援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第137号

(令和5年11月30日施行)