○高千穂町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年9月7日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町地域おこし協力隊設置要綱により任用された者による起業を支援するための補助金の交付に関し、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高千穂町地域おこし協力隊設置要綱に定める協力隊員(以下「協力隊員」という。)次の各号のいずれかに該当する者又は協力隊員が属する法人若しくは団体であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。ただし、高千穂町地域おこし協力隊1年未満の者、町税等について滞納がある者、高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者その他町長が適当でないと認める事業を行う者は、対象としないものとし、また、その者を構成員に含む法人若しくは団体の場合も同様とする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日の1年前までの者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

2 前項の団体は、規約等において組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有するものと認められるものとする。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、協力隊員が町内で起業し、かつ、事業内容が町の活性化に資するものに対し交付する。

2 補助金の交付は、前条に規定する補助対象者1人について一の年度に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額となる変更をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1月を経過する日までに町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(4) 実施写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときはこれを審査し、又は必要に応じて行う現地調査等により検査し適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けた者

(2) 補助金の交付日から3年以内に町外へ転出した者

(3) 補助金の交付日から3年以内に対象となる事業をやむを得ない理由と判断される場合を除き、停止若しくは廃止した者

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年9月7日 告示第47号

(令和5年2月10日施行)