○道の駅高千穂の管理及び運営に関する施行規則
令和4年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅高千穂の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第5条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道の駅の施設及び設備を損傷しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ町長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供及びポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において火気の使用をしないこと。
(5) その他の町長が指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月29日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 開館時間 | 休館日 |
物産館 | 午前9時30分から午後7時まで (12月から2月は午後6時まで) | 無休 |
レストラン | 午前10時から午後5時まで (12月から2月は午後4時まで) | 無休 |
駐車場 トイレ イベント広場 | 午前0時から午後12時まで | 無休 |