○道の駅高千穂の管理及び運営に関する施行規則

令和4年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅高千穂の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第4条に規定する道の駅物産館及びレストランの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用申請)

第3条 道の駅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅高千穂使用許可申請書(様式第1号)を町長(条例第11条第1項に規定する指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合にあっては指定管理者。以下この条、次条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書)

第4条 町長は、前条の申請を許可するときは、道の駅高千穂使用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第5条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道の駅の施設及び設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ町長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供及びポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において火気の使用をしないこと。

(5) その他の町長が指示する事項

(指定管理者による開館時間の変更等)

第6条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定による開館時間の変更、休館日の変更及び臨時の休館の承認を受けようとするときは、道の駅高千穂開館時間等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第13条第3項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、道の駅高千穂利用料金承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、その結果を道の駅高千穂開館時間等変更可否決定通知書(様式第5号)により指定管理者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月29日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

開館時間

休館日

物産館

午前9時30分から午後7時まで

(12月から2月は午後6時まで)

無休

レストラン

午前10時から午後5時まで

(12月から2月は午後4時まで)

無休

駐車場 トイレ

イベント広場

午前0時から午後12時まで

無休

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道の駅高千穂の管理及び運営に関する施行規則

令和4年3月18日 規則第3号

(令和4年3月18日施行)