○森林組合事業資金利子補助金交付要綱
令和4年2月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、西臼杵地域の森林管理の担い手機関である西臼杵森林組合(以下「組合」という。)の組織強化と運営安定化に資するため、事業運営に係る資金の借入金利子に対する補助金の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象は、組合の事業運営に係る「運転資金」の借入金利子とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までに発生した元金1千万円に対する利子相当額の3分の2以内とする。
2 借入金利子が年1.5%を上限とし、それを超える利子分については対象外とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第3条に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定等)
第5条 規則第7条に定める補助金の額の確定については、交付決定をもって確定したものとみなす。
(実績報告)
第6条 規則第12条第1項の実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。