○高千穂町農林業団体等活動支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の農林業経営の安定及び農林業の健全な発展を図る団体への補助金の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。

(補助対象事業)

第3条 この告示による補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 農林業に関する技術及び経営の改善並びに経営の安定に関する事業

(2) 農林業従事者の育成に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか農林業の発展に資するものと町長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち予算で定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めた場合は、規則第7条の規定に基づき申請者に交付の決定を通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、事業計画を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び事業の遂行状況を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、事業を完了したときは、規則第12条の規定に基づき、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団体の名称

高千穂町産業部長連絡協議会

西臼杵地域農業再生協議会

高千穂町認定農業者協議会

高千穂町SAP会議

高千穂町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会

高千穂町野菜生産組合

高千穂町花の日推進会議

高千穂町花卉園芸組合

高千穂地区たばこ耕作振興会

高千穂町農産物加工連携会議

高千穂町畜産連絡協議会

高千穂町肥育牛振興会

高千穂町自衛防疫推進協議会

高千穂町緑の少年団

高千穂町椎茸振興会

高千穂町林業研究グループ連絡協議会

高千穂町農林業団体等活動支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第42号