○高千穂牛ブランド確立対策事業補助金交付要綱

令和4年6月15日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の肥育経営農家(以下「肥育農家」という。)の優良肥育素牛の安定的な導入を促進し、高千穂牛のブランド確立に資する高千穂地区農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)に対する高千穂牛ブランド確立対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

本町在住の肥育農家が、高千穂家畜市場において開催される子牛セリ市で当該セリ市の税込み平均価格に2万円を加えた額以上の子牛を購入した場合

1頭あたり2万円

(申請書に添付すべき書類)

第3条 農業協同組合は、規則第3条の規定に基づく申請書に次に掲げる書類を添えて町長まで提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第2項ただし書の規定に基づく町長の定める軽微な変更の範囲は、交付決定額の30%以内の増減とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、セリ市毎等に補助対象経費が確定した場合においては、概算払で交付するものとする。

(実績報告)

第7条 農業協同組合は、規則第12条第1項の規定に基づく実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 交付明細書(任意様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 高千穂牛ブランド確立対策事業補助金交付要綱(平成26年農林振興課内規)は、廃止する。

高千穂牛ブランド確立対策事業補助金交付要綱

令和4年6月15日 告示第44号

(令和4年6月15日施行)