○高千穂高校魅力化支援事業補助金交付要綱
令和4年5月13日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮崎県立高千穂高等学校(以下「高千穂高校」という。)の魅力化を推進するための事業を実施する団体又は事業者等に対して交付する高千穂高校魅力化支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において「LABO」とは、高千穂高等学校運営協議会が管理及び運営を行う高千穂高等学校ICTまちづくりLABO「西臼杵コミュニティスペースT―LABO」のことをいう。
(支援事業)
第3条 高千穂高校の魅力化を推進するための事業(以下「支援事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域協働学習支援事業 観光資源及び地域資源を活用し、地域内のあらゆる団体と連携した高千穂高校独自の学びの構築及び実践を支援する。
(2) LABO活用支援事業 LABOを起点に高校生及び地域住民を対象としたイベントの企画及び情報発信等を支援する。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の条件を満たすものとする。
(1) 高千穂町内に主たる住所を置き、支援事業を実施する団体又は事業者
(2) その他町長が認めるもの
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等) 使用料及び賃借料 報償費 旅費 役務費(通信運搬費、手数料等) 委託料 | 定額 |
注 需用費中食糧費、備品購入費は除く。 |
(軽微な変更)
第6条 規則第9条第2項の軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を及ぼさない範囲で行う事業計画の一部の変更とし、経費区分の経費の20パーセント以内の増減とする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払により交付する。
2 団体又は事業者等は、この補助金を請求しようとするときは請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、団体又は事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。