○高千穂町食育・地産地消推進事業補助金交付要綱

令和4年5月13日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の食育及び地産地消の推進を図るため、食育及び地産地消の普及促進並びに啓発活動に取り組むものに対し、予算の範囲内で交付する高千穂町食育・地産地消推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町内の保育園、認定こども園又は小学校

(2) 前号の保護者会又はPTA

(3) その他町長が適当であると認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、幼児又は児童を対象に行う次に掲げる事業とする。

(1) 農林水産業及び本町産農林水産物への理解、活用の促進を図るための体験学習会又はその他イベント等

(2) 本町産食材を活用した料理教室

(3) 「食」と「農」を題材とした学習会

(4) その他食育・地産地消の推進に寄与する活動

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 学習会等の講師謝礼

(2) 学習会等の講師への旅費(高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)の規定により算定された金額を上限とする。)

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 原材料費

(8) その他特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金額は、1団体あたり2万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 3団体以上が共同で取り組む場合は、6万円を上限とする。ただし、個別で申請することはできない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条の規定に基づき、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めた場合は、規則7条の規定に基づき申請者に交付の決定を通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、事業計画を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び事業の遂行状況を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(交付方法)

第9条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、事業を完了したときは、規則12条の規定に基づき、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高千穂町食育・地産地消推進事業補助金交付要綱

令和4年5月13日 告示第71号

(令和4年5月13日施行)