○高千穂町土地改良施設維持管理事業補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良区の事業推進に係る負担軽減を図り、農業生産基盤の保全管理に資するため、予算の範囲内で交付する高千穂町土地改良施設維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する土地改良施設を維持管理する事業(以下「維持管理事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象となる土地改良区は、法第10条第2項に規定する地区の全部又は一部が高千穂町に属し、町内において維持管理事業を行うもので、町長が適当と認めたものとする。

(補助金の算定)

第4条 前条に規定する土地改良区に対する補助金は、土地改良区が管理する用水路において町長が認めた延長に対し、1メートルあたり20円を乗じて得た金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに規則第7条に規定する交付決定通知を行うものとする。

(事業の実績報告)

第7条 土地改良区は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 土地改良区は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた土地改良区が、補助金を他の用途に使用した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を取消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関しその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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高千穂町土地改良施設維持管理事業補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第73号

(令和4年6月1日施行)