○高千穂町繁殖素牛改良更新促進対策事業補助金交付要綱

令和4年6月24日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町において繁殖素牛の改良更新や増頭を促進し、優良母牛群となる育成牛の飼養管理に努める肉用牛繁殖経営農家(以下「繁殖農家」という。)に対する高千穂町繁殖素牛改良更新促進対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助対象者は、次の各号を満たす繁殖農家とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 飼養する繁殖牛を適正に管理すること。

(3) 繁殖牛の頭数を事業実施年度から5年間維持できること。

(補助対象行為及び補助金額)

第3条 前条の補助対象者が補助を受けるための行為及び補助金額は次のとおりとする。

対象行為

補助金額

子牛セリ市(高千穂家畜市場に限る。)で繁殖素牛を導入した場合

1頭あたり5万円

自家生産の子牛を自家保留した場合

1頭あたり2万円

(交付の申請等)

第4条 農業協同組合は、次の書類を添えて交付申請書を提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第2項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、交付決定額の30%以内の減額の場合とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 農業協同組合は、規則第12条第1項の規定に基づく実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 交付明細書(任意様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 繁殖素牛改良更新促進対策事業補助金交付要綱(平成26年農林振興課内規)は、廃止する。

高千穂町繁殖素牛改良更新促進対策事業補助金交付要綱

令和4年6月24日 告示第46号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和4年6月24日 告示第46号