○高千穂町景観改善推進事業補助金交付要綱

令和4年7月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の特性の活かされた景観づくりに著しく寄与すると認められる行為(以下「修景」という。)を行う者に対して交付する高千穂町景観改善推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「修景」とは、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により策定された高千穂町景観計画(平成29年高千穂町定め。以下「景観計画」という。)に定める景観形成基準に適合し、かつ、自然環境等と統合し周辺の景観に調和させることをいう。

(補助事業の種類)

第3条 補助事業の種類は、次に掲げる事業とする。

(1) 景観改善事業

 外壁等の色彩変更

 景観阻害要因の解消(遮蔽物件の目隠し等)

(2) 屋外広告物改修等事業

(補助の対象)

第4条 前条に規定する事業の補助の対象は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国の重要文化財(建造物)及び国の名勝天然記念物を中心とした半径300メートルの区域内で、かつ、高千穂町景観条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行日前から残存する建築物や工作物であること。

(2) 条例第5条に規定する高千穂町景観審議会(以下「審議会」という。)において、不適格物件と判断された建築物及び工作物であること。

(3) 景観計画に定める景観形成基準に基づいた色彩の変更であること。ただし、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見することができる部分に係る経費に限る。

(4) 条例第9条第1号及び第2号に規定する届出を要する行為であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルスの感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている町税等についてはこの限りでない。

(3) 国又は他の地方公共団体等から修景の事業に係る補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者

(4) 販売を目的とする敷地(建売販売等を目的としている敷地を含む。)において行う者

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助事業の種類

対象経費

補助金額

景観改善事業

(1) 外壁等の色彩の変更

対象経費の1/2以内、200万円を上限とする。ただし、一つの建物につき、左記の(1)又は(2)のいずれか1回限りとする。

(2) 景観阻害要因の解消(遮蔽物件の目隠し等)

屋外広告物改修等事業

屋外広告物の色彩の変更

対象経費の1/2以内、100万円を上限とする。ただし、一体の広告物につき1回限りとする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施設計書又は見積書

(4) 現状を示す写真及び計画図面

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請に係る書類の審査、現地の調査及び必要に応じて行う審議会の意見聴取を実施し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第7条により申請者に高千穂町景観改善推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(事業計画の変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第9条第2項の規定により承認を受けようとする場合(軽微な変更を除く。)は、補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に申請しなければならない。

2 前項の軽微な変更の範囲は、交付決定額の増減を伴わない変更とする。ただし、事業の目的に変更のない場合に限る。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の変更の可否を決定し、規則第9条第3項の規定に基づき補助事業者へ補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは補助事業者に対し、進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者に対し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度内の3月20日のいずれか早い日までに規則第12条に規定する補助事業実績報告書(様式第7号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 請求書及び領収書の写し

(4) 実施内容の把握できる図書

(5) 事業の成果を証する写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査のうえで補助金の額を確定し、補助事業者へ景観改善推進事業補助金確定通知書(様式第10号)を通知するものとする。この場合において、必要があると認めたときは補助事業者に対し、補助対象事業の成果について説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条第2項の通知書を受けた場合、速やかに景観改善推進事業補助金(清算払)請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内又は、提出のあった年度内の3月31日までのいずれか早い日までに補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第12条 町長は、補助事業者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助の決定の内容又はこれに附した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象事業内容を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載等、不正な行為があったとき。

(4) その他この告示又は関係法令の規程に違反したとき。

(町への協力)

第13条 補助事業者は、町が行う景観形成事業及びまちづくり事業に対し、積極的に協力するものとする。

2 事業実施後は管理に努め、周辺環境を損なわないように保全するものとし、事業の継続及び自主運営に努める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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高千穂町景観改善推進事業補助金交付要綱

令和4年7月26日 告示第85号

(令和4年8月1日施行)