○高千穂町在宅福祉事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人等の在宅福祉に関する事業の振興を図るため、予算で定めるところにより、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日老発 第390号厚生労働省老健局長通知)及び老人等在宅福祉事業費補助金交付要綱(昭和47年7月7日福祉保健部長寿介護課通知)に基づく老人クラブ活動事業並びに老人福祉の適正な運営に必要として町長が認めた事業を実施する老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対して交付する高千穂町在宅福祉事業費補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、連合会が行う事業(単位老人クラブが行う事業を含む。)とする。

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、老人等在宅福祉事業費補助金交付要綱(昭和47年7月7日福祉保健部長寿介護課通知)に準ずるものとし、補助金の額は事業費の3分の2以内とする。

(補助金交付申請)

第4条 連合会は、規則第3条の規定によるもののほか、単位老人クラブ名及び会員数がわかる書類を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定された書類を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、規則第7条により連合会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 連合会は、規則第12条の規定によるもののほか、単位老人クラブの活動実績がわかる書類を添えて交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付請求書(任意様式)を提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高千穂町在宅福祉事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第90号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年7月1日 告示第90号