○高千穂町原油・原材料高対策利子補給金交付要綱

令和4年7月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油・原材料高による影響を受けた中小企業の事業資金の調達の円滑化及び経営安定化を図るために、宮崎県中小企業融資制度要綱(平成20年宮崎県定め。以下「制度要綱」という。)第3条第5号に定める宮崎県原油・原材料高対策特別貸付(以下「特別貸付」という。)の利用者に対して交付する高千穂町原油・原材料高対策利子補給金(以下「利子補給金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「取扱金融機関」とは、制度要綱別表第1に定める金融機関をいう。

(利子補給の対象となる期間)

第3条 利子補給の対象となる利子の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(利子補給の交付対象、補給率及び補給額)

第4条 利子補給金は、当該特別貸付を利用する事業者に対して交付するものとする。

2 利子補給率は、取扱金融機関へ支払った利子額を予算の範囲内において交付するものとし、交付金額は1,000円未満を切捨てとする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、初回償還月から最長36箇月とする。

(利子補給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給を行わないものとする。

(1) 町税を滞納しているとき。

(2) 金融機関に対し利子支払いの遅延、延滞があるとき。

(3) 利子補給金の交付を受ける時点において、事業を停止、廃止又は他人に譲渡しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする特別貸付の利用者は、高千穂町原油・原材料高対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関の利子支払証明書(様式第2号)

(2) 納税証明書(町税)

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の交付の方法)

第8条 特別貸付の利用者は、利子補給金を請求しようとするときは、高千穂町原油・原材料高対策利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、第7条第1号に規定する金融機関の利子支払証明書の提出に代えるものとする。

(利子補給金の取消し及び返還)

第10条 町長は、特別貸付の利用者が次の各号の一つに該当する場合、交付決定の取消し、又は補給金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請内容が不適正であり交付条件に反しているとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により利子補給金の交付を受けていることが判明したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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高千穂町原油・原材料高対策利子補給金交付要綱

令和4年7月25日 告示第98号

(令和4年7月25日施行)