○高千穂町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和4年9月9日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則(昭和48年規則第12号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、本町が行う国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、その基準、手続きその他必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免等)

第2条 規則第17条第1項の規定により一部負担金の減免等を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当したことにより生活が困難となった世帯の被保険者のうち、町長が認めるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡、又は障がい者となり、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。

(一部負担金の減額)

第3条 前条の規定により一部負担金の減額を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者とする。

(1) 災害等によりその居住する家屋等に著しい損害を受け、その損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものがあるときは、それらの額を控除した額をいう。次条において同じ。)がその家屋等の価格の10分の3以上10分の5未満に相当する額である場合で、前年中の該当世帯の合計所得金額が1,000万円以下である世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)に10分の12を乗じて得た額以下である世帯

2 前項の規定により一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じて得た額とする。

3 減額後の一部負担金の額の算定については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条の2の規定を準用する。

(一部負担金の免除)

第4条 第2条の規定により一部負担金の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の被保険者とする。

(1) 災害等によりその居住する家屋等に著しい損害を受け、その損害の額がその家屋等の価格の10分の5以上に相当する額であり、かつ、前年中の当該世帯の合計所得金額が1,000万円以下である世帯

(2) 次の及びの全てに該当する世帯

 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

 世帯主等の収入の合計額が基準額に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額に10分の11を乗じた額の3箇月分に相当する額以下である世帯

(減額及び免除の期間等)

第5条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)を行う期間は、3月以内(1月単位に限る。)とし、2回を限度に更新することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 町長は、世帯主等の収入の合計額が基準額に10分の13を乗じて得た額以下である世帯の被保険者(第3条又は第4条の規定に基づく減免の対象となる場合を除く。)に対し、6月以内の期間に限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の申請)

第7条 減免等を受けようとする世帯の世帯主は、一部負担金減免、徴収猶予申請書(規則様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。申請の内容に変更が生じた場合も同様とする。

(1) 収入等申告書(様式第1号)

(2) り災証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(減免等の決定通知等)

第9条 町長は、前条の規定による審査をし、その適否を決定したときは、一部負担金減免、徴収猶予承認(不承認)通知書(規則様式第13号。以下「決定通知」という。)により、当該世帯の世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により免除等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を当該世帯の被保険者に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提示するものとする。

4 第1項の決定通知を受けた世帯主のうち、徴収猶予の承認の決定を受けたものは、国民健康保険一部負担金納付誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(還付の請求)

第10条 保険医療機関等で減免を受けることができなかったため、当該保険医療機関等に一部負担金を支払ったものは、当該保険医療機関等に支払った一部負担金について、町長に対し、減免されるべき一部負担金の額に相当する額の支払いを申請することができる。この場合において、当該申請の手続きは、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)に当該保険医療機関等の領収書を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、一部負担金のうち減免を受けるべき額に相当する額を当該申請した者に支払うものとする。

3 第1項の規定による申請は、当該保険医療機関等に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(減免等の取り消し)

第11条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことが判明したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消し、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに減免等を取り消した旨及び取り消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に減免等によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により減免等の取り消しを受けた者は、既に発行された証明書を直ちに町長に返還しなければならない。

(徴収猶予の取り消し)

第12条 町長は、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 前項の規定により徴収猶予の取り消しを受けた者は、既に発行された証明書を直ちに町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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高千穂町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和4年9月9日 告示第110号

(令和5年10月1日施行)