○高千穂町新規就農希望者研修支援事業補助金交付要綱
令和4年9月27日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町における将来の担い手農業者の育成を図るため、新規就農希望者研修(以下「研修」という。)の実施及び研修中における研修生の生活支援について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象者は、高千穂ファーマーズスクール実施要領(令和4年4月農林振興課定め。)に基づき、町長から研修承認を受けた新規就農予定者(以下「新規就農予定者」という。)とする。
(補助金の交付期間)
第3条 補助金の交付を受けることができる期間は、研修の受講を開始した日の属する月から研修の受講を終了した日の属する月までとし、2年を限度とする。
(補助金の額)
第4条 町長は、新規就農予定者に対し、次に掲げる補助金を交付することができる。
(1) 交付期間1月につき1人あたり5万5,000円とする。
(2) 夫婦で研修を受講する場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて8万円とする。
(3) 交付期間1月につき生計を同じくする子1人あたり、前2号の金額に5,000円を加算する。ただし、加算の期間は、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(補助金の申請等)
第5条 規則第3条第1項第4号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 研修計画書(様式第1号)
(2) 研修実施計画書(様式第2号)
(3) 高千穂ファーマーズスクール研修承認証の写し
(内容の変更等)
第6条 規則第9条第2項第1号に規定する補助事業等計画変更・中止申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 研修変更計画書(様式第1号)
(実績報告等に必要な書類)
第7条 規則第12条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 研修実績書(様式第2号)
(決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 農業研修をやめたとき又は町内において就農しなかったとき。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
(2) 新規就農予定者が農業経営を開始した後、1年以内に農業経営を廃止したとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付に係る条件に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。