○高千穂町監査委員が保有する個人情報の保護等に関する規程

令和4年12月16日

監委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定に基づき、高千穂町監査委員が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の保護等)

第2条 個人情報の保護等に関し必要な事項については、高千穂町個人情報保護法施行細則(令和4年規則第14号)の規定の例による。

(代表監査委員の指定する書記の専決事項)

第3条 代表監査委員の指定する書記は、個人情報の保護等に関することについて専決するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(高千穂町監査委員が保有する個人情報の保護等に関する規程の廃止)

2 高千穂町監査委員が保有する個人情報の保護等に関する規程(平成18年監査委員規程第3号)は、廃止する。

高千穂町監査委員が保有する個人情報の保護等に関する規程

令和4年12月16日 監査委員規程第2号

(令和5年4月1日施行)