○高千穂まちづくり公社運営補助金交付要綱

令和5年1月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、株式会社高千穂まちづくり公社(以下「公社」という。)を運営するための事業(以下「運営事業」という。)に対して交付する高千穂まちづくり公社運営補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(運営事業)

第2条 運営事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公社設立に関する事業

(2) 公社を統括し、総務部門を稼働させる事業

(3) 公社の本社機能を維持していくための事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の条件を満たすものとする。

(1) 高千穂町内に主たる住所を置き、公社を運営する事業者

(2) その他町長が認めるもの

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

補助対象経費

補助金額

給料 職員手当 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等) 使用料及び賃借料 旅費 役務費(通信運搬費、手数料、広告料等) 委託料 工事請負費 備品購入費

定額

注 需用費中食糧費は除く。

(軽微な変更)

第5条 規則第9条第2項の軽微な変更とは、運営事業の目的達成に支障を及ぼさない範囲で行う事業計画の一部の変更とし、経費区分の経費の20パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

2 団体又は事業者等は、この補助金を請求しようとするときは請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、団体又は事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

高千穂まちづくり公社運営補助金交付要綱

令和5年1月27日 告示第12号

(令和5年1月27日施行)