○高千穂町原油価格高騰等緊急対策事業補助金交付要綱

令和5年3月3日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町は、コロナ禍における燃油や化学肥料の価格高騰に対応するため、予算で定めるところにより、団体等に対し高千穂町原油価格高騰等緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者、経費及び補助率)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる者、経費及びそれについての補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 規則第3条第1号の事業計画書の様式及び同条第2号の収支予算の様式は、次のとおりとする。

(1) 燃油価格高騰対策支援事業実施計画書 様式第1号

(2) 肥料価格高騰対策支援事業実施計画書 様式第2号

(3) 前2号の収支予算書 様式第3号

2 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 燃油価格高騰対策支援事業 農業用A重油の購入者一覧(様式第4号)

(2) 肥料価格高騰対策支援事業 化学肥料低減計画書の申請者一覧(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第4条 規則第6条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業(第1条の補助金の交付対象となる事業をいう。)の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第2項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、事業計画書の経費の配分欄に掲げるそれぞれの経費区分の30パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 燃油価格高騰対策支援事業実績書等(様式第1号様式第3号及び様式第4号)

(2) 肥料価格高騰対策支援事業実績書等(様式第2号様式第3号及び様式第5号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助率又は補助金額

補助対象者

採択要件等

事業

経費

燃油価格高騰対策支援事業

燃油価格の急騰に伴う農業経営への負担を軽減することを目的に、施設園芸等農業者への支援に必要な経費(A重油コスト増加分の一部支援に必要な経費)

定額(1リットルあたり10円以内)

生産者団体

町内に住所を有し、茶業、施設園芸等を営む農業者を支援すること。

肥料価格高騰対策支援事業

肥料価格の急騰に伴う農業経営への負担を軽減することを目的に、化学肥料低減に取り組む農業者への支援に必要な経費(化学肥料低減に取り組む農業者に対して肥料コスト増加分の一部支援に必要な経費)

定額(肥料コスト増加分の15%相当額)

高千穂地区農業再生協議会

1 町内に住所を有する者のうち、国の肥料価格高騰対策事業に参加し、化学肥料2割低減に取り組む農業者を支援すること。

2 算出方法

肥料コスト増加分×15%(肥料コスト増加分=当年の肥料費-昨年の肥料費、昨年の肥料費=当年の肥料費÷価格上昇率(※)÷0.9)

※価格上昇率は国の肥料価格高騰対策事業に準ずる。

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高千穂町原油価格高騰等緊急対策事業補助金交付要綱

令和5年3月3日 告示第26号

(令和5年3月3日施行)