○社会福祉法人高千穂天寿会特別養護老人ホーム雲居都荘建設借入金償還利子助成事業費補助金交付要綱
令和5年3月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別養護老人ホーム事業の振興を図るため、社会福祉法人高千穂天寿会特別養護老人ホーム雲居都荘(以下「雲居都荘」という。)が令和3年度に独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)から借り入れた建設借入金の償還利子について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、雲居都荘が福祉医療機構から借り入れた建設借入金返済に伴い発生する償還利子の経費とする。
(補助額の算出及び補助期間)
第3条 補助額は、雲居都荘が福祉医療機構に支払った償還利子額の62.24%以内とし、申請年度中に支払った償還利子について年度ごとに補助するものとする。
2 補助期間は、令和4年度から令和23年度までとする。
(補助条件)
第4条 規則第5条の規程による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、当該事業に充当し他に流用してはならない。
(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書、収支予算書及び借入金償還計画書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、償還に要した利子の金額がわかる書類の提出をもってこれに代えるものとする。ただし、書類は、補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年度の予算に係る社会福祉法人高千穂天寿会特別養護老人ホーム雲居都荘建設借入金償還利子助成事業費補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和24年3月31日限り、その効力を失う。