○高千穂町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく高千穂町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、高千穂町とする。

(支援拠点)

第3条 支援拠点は、福祉保険課とする。

(対象)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住するすべての子ども及び当該家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国要綱に基づき次に揚げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援に関する業務

(職員の配置等)

第6条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 業務の実施にあたって知り得た個人情報は、高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)及び高千穂町個人情報保護法施行細則(令和4年規則第14号)の定めにより適切に管理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

高千穂町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月28日 告示第36号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月28日 告示第36号