○高千穂町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月28日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく高千穂町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、高千穂町とする。
(支援拠点)
第3条 支援拠点は、福祉保険課とする。
(対象)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に居住するすべての子ども及び当該家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、国要綱に基づき次に揚げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援に関する業務
(職員の配置等)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 業務の実施にあたって知り得た個人情報は、高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)及び高千穂町個人情報保護法施行細則(令和4年規則第14号)の定めにより適切に管理するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月31日から施行する。