○高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年1月20日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宅地等の認定)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる宅地若しくはそれに準じる土地及び当該土地に存する建築物(以下「宅地等」という。)の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいと下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めたときは、実測によることができる。
2 宅地等の地目及び用途は現況によるものとする。
(負担金の算定)
第3条 条例第4条に規定する負担金の算定は各受益者毎に受益地が2筆以上あるときは1筆毎に、建築物が2棟以上あるときは1棟毎に、公共桝が2基以上あるときは1基毎に計算して合算するものとする。
2 前項の合算額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域の告示の日現在において、当該区域内に宅地等を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条のただし書に規定する権利等を有する者があるときは、権利等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 町長は前条の申告書の提出がないとき又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 賦課対象区域内の宅地等に係る共有者又は共同使用者は、当該宅地等に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納付)
第8条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは初年度当初の納期分の納付額に加算するものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前条第2項の規定により負担金の額を変更した場合の変更後の期別納付額は、変更後の負担額から既に納期の経過した負担金の額を差し引き、残額を残納期数で除して得た額とする。
3 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。
(負担金の納期前納付)
第9条 条例第6条第5項ただし書きの規定により、負担金の期別納付額を納期前に納付する場合における納付は、下水道事業受益者負担金納期前納付書(様式第5号)によるものとする。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取り消し等)
第11条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に移動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があったとき、又は届け出がない場合にあっても当該負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。
(負担金の減額又は免除の取り消し)
第13条 受益者は、前条の規定により負担金の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に移動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があったとき、又は届け出がない場合にあっても当該負担金の減額又は免除の理由が消滅したことが判明したときは、当該減額又は免除の理由が消滅又は移動があった日以後の納期に係る負担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(繰上徴収)
第14条 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の1に該当する場合においては、納期期日前であっても、負担金を繰り上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が詐欺、その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) その他、町長が必要と認めたとき。
2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。
(納付管理人)
第17条 受益者は、町内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定めることができる。その場合においては下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は納付管理人を変更、廃止、又は住所氏名の変更をした場合に準用する。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受益者の責めに帰すことができない理由により、負担金を納期限までに納付することができなかったとき。
(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(過誤納金の取り扱い)
第20条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第21条 町長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25%の割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(延滞金、還付加算金の計算)
第22条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金若しくは還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(審査請求等)
第23条 負担金の賦課処分に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(負担金徴収職員証)
第24条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第24号)を携帯しなければならない。
(督促手数料)
第25条 負担金の納付について督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
2 前項の督促手数料については、督促状1通について110円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年水道事業規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
新たな宅地等に係る負担金の取り扱い
1 賦課地以外で新たに宅地化された場合 | ||
ア) 新たな宅地のみに新築し、公共桝を新たに設置した場合 | ||
新たな宅地、新たな建築物、新設の公共桝に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A+B+C | ||
イ) 新たな宅地のみに新築し、公共桝を新たに設置しない場合 | ||
新たな宅地、新たな建築物に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A+B |
2 既存の賦課地を拡張した場合 | ||
ア) 拡張した宅地と賦課地を跨ぎ新築し、公共桝を新たに設置した場合 | ||
拡張した宅地、新たな建築物、新設の公共桝に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A+B+C | ||
イ) 拡張した宅地と賦課地を跨ぎ新築し、公共桝を新たに設置しない場合 | ||
拡張した宅地、新たな建築物に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A+B | ||
ウ) 拡張した宅地と賦課地を跨ぎ増改築し、公共桝を新たに設置した場合 | ||
拡張した宅地、新設の公共桝に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A+C | ||
エ) 拡張した宅地と賦課地を跨ぎ増改築し、公共桝を新たに設置しない場合 | ||
拡張した宅地に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A | ||
オ) 既存の賦課地を賦課対象の宅地として拡張した場合 | ||
拡張した宅地に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=A |
3 賦課地内で建築物の変更があった場合 | ||
ア) 賦課地内に新築し、公共桝を新たに設置した場合 | ||
新たな建築物、新設の公共桝に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=B+C | ||
イ) 賦課地内に新築し、公共桝を設置しない場合 | ||
新たな建築物に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=B | ||
ウ) 賦課地内で建築物を更新(建て替え)した場合 (*既存建築物の除去を伴う更新に限る) | ||
新たな賦課・徴収はしない。 |
4 賦課地に対する公共桝の変更があった場合 | ||
ア) 賦課地内に公共桝を新たに設置した場合 | ||
新設の公共桝に対して賦課・徴収する。 負担金の算定=C |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 範囲の認定、被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 | |
条例第7条第1号該当 | 1 係争中の宅地等 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
条例第7条第2号該当 | 2 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)、火災を受け又は盗難にかかったとき | 震災、風水害 | 公のり災証明書が取得できるもの | |
1) 被害程度が30%以上 | 1年以内 | |||
2) 同 50%以上 | 1年6ケ月以内 | |||
3) 同 100% | 2年以内 | |||
火災 | 公のり災証明書が取得できるもの | |||
1) 被害程度が30%以上 | 1年以内 | |||
2) 同 50%以上 | 1年6ケ月以内 | |||
3) 同 100% | 2年以内 | |||
盗難 | 警察署の盗難届出証明書が取得できるもの | |||
1) 被害程度が30万円以上 | 1年以内 | |||
2) 同 50万円以上 | 1年6ケ月以内 | |||
3) 同 100万円以上 | 2年以内 | |||
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | 1) 療養期間が1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
2) 同 3年以上 | 2年以内 | |||
条例第7条第3号該当 | 4 受益がないと認められる宅地等 | 一団の画地において汚水の排除を必要としない宅地等 | 賦課原因の発生する日まで | 汚水発生源のないもの |
5 その他、町長が特に徴収猶予することが必要であると認めるもの | 特に町長が認めた期間 | 土地等の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な宅地等 |
別表第3(第12条関係)
受益者負担金減免基準
(単位:%)
減免の対象となる土地等 | 該当する主な用途又は目的 | 減免率 | ||
条例第8条第1項該当 | 1 国、又は地方公共団体が公共の用に供している宅地及び建築物(以下「宅地等」という。) | 道路、公園、河川、広場等の用地内に存するもの | 100 | |
条例第8条第2項第1号及び第2号該当 | 2 国有地及び国が使用している宅地等 | イ) 一般庁舎 | 法務局、裁判所、検察庁等 | 50 |
ロ) 国営企業用財産用地にかかるもの | 林野庁等 | 25 | ||
ハ) 有料の国家公務員宿舎 | 公務員宿舎、職員寮等 | 25 | ||
ニ) 遺跡、史跡等の保存用地 | 国の管理する国宝、文化財等の用地内に存するもの | 100 | ||
3 地方公共団体が所有し、又は使用している宅地等 | イ) 公立学校 | 地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等 | 75 | |
ロ) 公立社会福祉施設 | 地方公共団体の設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設 | 75 | ||
ハ) 一般庁舎 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関 | 50 | ||
ニ) 公立病院 | 25 | |||
ホ) 地方公営企業 | 25 | |||
ヘ) 地方公共団体が管理する施設 | 図書館、体育館並びにこれらに準ずる施設用地、中央公民館等 | 75 | ||
ト) 有料の地方公務員宿舎 | 25 | |||
チ) 遺跡、史跡等の保存用地 | 100 | |||
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る宅地等 | 生活扶助受給期間中の期別納付額に限る。 | 100 | ||
5 生活扶助を受けている者に準ずると町長が認めた者の所有又は使用に係る宅地等 | 75 | |||
6 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納庫及びその用地 | 100 | |||
7 自治会等が共用に供する施設及び施設に係る宅地等 | 公民館、集会所など | 100 | ||
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る宅地等(管理者、又は職員が居住の用に使用する宅地等を除く。) | 私立保育園、児童館、養護老人ホーム等 | 75 | ||
9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設及びその用地(直接その用に供する施設及びその用地に限り、かつ住居等を併用する場合を除く。) | イ) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校及びその用地 | 私立の大学、高校、幼稚園等 | 75 | |
ロ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する各種学校及びその用地で当該各種学校の所有するもの | 各種専門学校等 | 50 | ||
ハ) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設立する学校等及びその用地 | 盲学校、聾学校、養護学校等 | 50 | ||
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる、神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する宅地等、及びこれに類する宅地等(宗教法人がその本来の目的に使用しない宅地等を除く) | 本来の目的に使用する建築物及びその建築物が立地する境内地 | 50 | ||
11 建築物に係る負担金を対象に減免を行う施設 | イ) 汚水の排除を必要としない建築物 | 給水施設を持たない建築物 給水施設を持ち汚水の排除を必要としない建築物 | 100 (床面積割分のみ) | |
ロ) 汚水の排除を必要とする建築物のうち排除に係る用途が少ないもの | 汚水の排除が必要な倉庫、畜舎、附属家等 *畜舎については200m2以下の施設を対象とする | 50 (床面積割分のみ) | ||
12 公共桝の増設に際し、均等割分に係る負担金を対象に減免を行う宅地等 | イ) 公共桝の増設が真に必要と判断される宅地等 | 立地条件により1基の公共桝では汚水の排水に支障があると認められる宅地等 | 75 (増設に伴う公共桝均等割分のみ) | |
13 その他実情に応じて、特に減免をする必要があると町長が認めた宅地等 | その実情を調査・審査の上 | 町長が定める |
*減免要件を複数もつ土地等については減免率の相乗計算は行わず、率の大きな該当項目の減免率を適用する。
〔例:公立学校(50%)の公共桝増設(75%)→減免率(75%)〕