○高千穂町地域おこし協力隊活動事業補助金交付要綱

令和3年12月9日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第78号)第6条の規定に基づく地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動に関する経費を交付する高千穂町地域おこし協力隊活動事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、高千穂町内において活動を実施する隊員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)別添の「地域おこし協力隊員の活動に要する経費」のうち、次のとおりとする。

(1) 活動旅費等移動に要する経費

(2) 作業道具、消耗品等に要する経費

(3) 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

(4) 隊員の研修に要する経費

(5) 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費

(6) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

(7) 外部アドバイザーの招へいに要する経費

2 前項の補助対象経費の費目は、別表のとおりとする。

(補助金の上限額等)

第4条 補助金の上限額は、50万円とする。ただし、予算の範囲内において交付する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする隊員は、所定の期日までに、規則第3条の規定に基づき、高千穂町地域おこし協力隊活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長まで提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(審査の方法)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を受理したときは、次のいずれかの方法で審査するものとする。

(1) プレゼンテーション方式

(2) ヒアリング方式

(3) その他町長が認める審査方法

(関係書類の据置)

第7条 補助金交付を受けた場合は、補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支に関する書類を整備のうえ、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助事業を実施した年度の3月31日、若しくは隊員活動を終了するいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長まで提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき申請者が補助金の概算払を受けようとする場合は、高千穂町地域おこし協力隊活動事業補助金概算払請求書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

旅費 燃料費 消耗品費 材料費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料及び賃借料 負担金 委託料 食糧費(事前にその使途を明確にすること) その他町長が必要と認める経費

補助対象経費として認められないもの

備品購入費 修繕費 接待交際費 不動産の購入費 補助金 慶弔費 賃金 補償金 賠償金 補填金 罰則金 投資・出資金 地域おこし協力隊活動に要する経費との区分を客観的に証することができない経費 前払費用(交付決定前の支払) 使途が特定されない予備的経費 その他本補助事業の趣旨に反するもの

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高千穂町地域おこし協力隊活動事業補助金交付要綱

令和3年12月9日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)