○高千穂町地域おこし協力隊体験事業補助金交付要綱

令和3年12月9日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第78号)第6条の規定に基づく地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の募集に関し、試験的な地域おこし協力隊活動等の体験を行うための旅費等を交付する高千穂町地域おこし協力隊体験事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 高千穂町地域おこし協力隊に応募し、一次審査を通過した者

(2) 過去に高千穂町地域おこし協力隊として着任したことのない者

(3) 過去に本補助金を利用していない者

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の補助率及び上限額等)

第4条 補助金の補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、上限額は5万円とする。ただし、予算の範囲内において交付する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定に基づき、高千穂町地域おこし協力隊体験事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長まで提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定する申請を受けた場合において、規則第4条に基づき、当該申請に係る書類等の審査を行い、交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、高千穂町地域おこし協力隊体験事業実績報告書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し及び活動状況写真

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、精算払とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

(1) 居住地から高千穂町までの往復の旅費(飛行機、新幹線、電車、タクシーなどの公共交通機関等の運賃。ただし、グリーン車・ビジネスクラス等の特別席は補助対象外とする。)

(2) 宿泊費(高千穂町内の宿泊施設での宿泊費)

(3) 使用料及び賃借料(レンタカー・レンタサイクルリース料、高速道路使用料)

補助対象経費として認められないもの

(1) 申請者の同行者(家族等)の旅費等

(2) 燃料費

(3) 体験料(施設入場料、農業・文化体験など協力隊体験に係る費用)

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高千穂町地域おこし協力隊体験事業補助金交付要綱

令和3年12月9日 告示第112号

(令和3年12月9日施行)