○高千穂町園芸関係事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 町は、農産物の生産・振興を図るため、予算で定めるところにより、団体等(以下「補助対象者」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率等)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率及び補助対象者は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業主体の規約又は定款

(2) 施設又は機械の導入である場合にあっては、当該施設又は機械の実施設計書又はカタログ、見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第2項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、事業計画書の経費の配分欄に掲げるそれぞれの経費区分の30パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

2 規則第12条第1項第3号の規定により補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 施設又は機械の導入である場合にあっては、当該施設又は機械の出来高設計書又は契約書の写し等導入を証明する書類及び完成写真

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の額を確定し、その旨を当該補助事業者に補助金等確定通知書により通知するものとする。ただし、補助金等の交付決定額が確定額と同一の場合は、補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第17条第1項の規定により町長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同項第2号及び第3号の規定により町長の定める財産は、同省令に定める耐用年数5年以上のものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助率又は補助金額

補助対象者

採択要件等

事業

経費

園芸作物強化事業

園芸作物の収量・品質の向上による生産農家の経営安定を図るために必要な、農業用機械、農業用ハウスに係る被覆資材の導入に要する経費

3分の1以内

営農集団

(1) 町内に住所を有し、園芸、茶業等を営む農業者を対象とする。

(2) 農業用機械の導入に係る経費は、消費税等相当額を控除した金額が1台あたり10万円以上のものを補助対象とする。ただし汎用的な農業機械(トラクター等)は対象外とする。

(3) 農業用ハウスに係る被覆資材は、農業用ハウスごとに3年に1回の申請とする。

果樹苗木新改植事業

生産農家の経営安定を図るために必要な、果樹の種苗購入に要する経費

3分の1以内

営農集団

(1) 町内に住所を有し、園芸、茶業等を営む農業者を対象とする。

(2) 同一樹種を10本以上新植、改植すること。

花き種苗供給対策事業

生産農家の経営安定を図るために必要な、花きの種苗購入に要する経費

3分の1以内

営農集団

町内に住所を有し、園芸、茶業等を営む農業者を対象とする。

茶業振興対策事業

魅力ある高千穂釜炒り茶の産地維持と発展のために必要な経費


営農集団

(1) 町内に住所を有し、茶業を営む農業者を対象とする。

(2) 農業用機械の導入に係る経費は、消費税等相当額を控除した金額が1台あたり10万円以上のものを補助対象とする。

(3) 製茶用機械の改修に係る経費は、消費税等相当額を控除した金額が1件あたり1万円以上のものを補助対象とする。

1 茶機械等導入支援事業 茶葉及び製茶品質向上のために必要な、摘採機、管理機、防霜ファン等の導入に要する経費

3分の1以内

2 製茶技術向上対策事業 製茶技術向上のために必要な円筒管整備、インバーター導入、機械改修等に要する経費

3分の1以内

3 茶品評会出展支援対策事業 茶の産地形成のため、全国茶品評会又は日本茶AWARDへの出展に取り組む場合に必要な経費

定額

葉たばこ種苗供給事業

生産農家の経営安定を図るために必要な、葉たばこの種苗購入に要する経費

3分の1以内

営農集団

町内に住所を有し、葉たばこ栽培を営む農業者を対象とする。

備考

1 営農集団とは、次の要件を備えた農業者の組織とする。

(1) 代表者の定めがあること。

(2) 組織の規約及び管理運営の定めがあること。

(3) 構成員が3戸以上であること。

2 補助率を乗じて得た金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

高千穂町園芸関係事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第37号

(令和5年12月15日施行)