○高千穂町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
令和5年8月9日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害発生時に自力で避難することが困難な者が利用する高齢者施設等の防災・減災対策及び高齢者が重症化する危険性が高い新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、高千穂町防災・減災等事業整備計画等(令和5年4月10日老発0410第6号厚生労働省老健局長通知に係る地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱に基づき作成するもの。以下「整備計画等」という。)に基づき実施する地域における介護施設等の整備に要する経費に対して、高千穂町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、整備計画等に基づく事業を実施する団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証を受けた特定非営利活動法人
(3) 民法(昭和29年法律第89号)第34条の規定により許可を受けた社団法人若しくは財団法人
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第44条の規定により認可を受けた医療法人
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づく農業協同組合
(6) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基づく消費生活協同組合
(7) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに、第5欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と第2欄に定める交付基準単価とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として、町長が定める期日までに次に掲げる書類を提出し事前協議を行うものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業費の概算書及び図面
(3) 工程表
(4) 資金計画書
(5) その他必要な図書
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図等)
(3) 補助事業に係る収支予算書抄本
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から20日以内に、規則第12条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し及び工事箇所等の写真
(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(任意様式)を町長に提出するものとする。
(関係書類の整備)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告及び検査)
第11条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員をして実地に調査させることができる。
(財産の管理義務)
第12条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の交付の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年度の予算に係る高千穂町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 補助率 | 5 対象経費 | ||
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | ||||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | 10/10 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | 10/10 | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 10/10 | ||||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市町村長が特に必要と認めた施設を含む。 | ||||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
(地域密着型施設等) ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市町村長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で厚労働大臣が認めた額 | 10/10 | ||||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | ||||||
(地域密着型施設等) ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 978千円の範囲内で厚労働大臣が認めた額 | 整備床数 | 10/10 |