○高千穂町自衛隊家族会活動支援補助金交付要綱

令和5年9月20日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、自衛隊に対する協力・支援等を通じ、広く町民の防衛意識の普及高揚に努める団体に対して交付する高千穂町自衛隊家族会活動支援補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象となる団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、高千穂町内の自衛隊家族会とし、公益社団法人自衛隊家族会定款(平成24年4月1日施行)第44条に基づく団体に限るものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者の活動(自衛隊に関する広報、募集、援護及び隊員の家族支援等自衛隊の諸業務に対する協力)に関する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち予算で定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めた場合は、規則第7条の規定に基づき、申請者に交付の決定を通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び事業の遂行状況を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業を完了したときは、規則第12条の規定に基づき、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高千穂町自衛隊家族会活動支援補助金交付要綱

令和5年9月20日 告示第80号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
令和5年9月20日 告示第80号