○高千穂町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和5年8月10日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援協力を促進し、学校、保護者及び地域住民等の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、高千穂町立学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会の運営(必要な支援を含む。)に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)にその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の前に対象学校の校長、生徒若しくは児童の保護者及び地域住民の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 学校組織の編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設置等の整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校を運営するものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、校長又は教育委員会に対し意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、宮崎県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、当該意見を記載した書面を提出して行うものとする。この場合おいて、協議会はあらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取しなければならない。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営に係る地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、生徒若しくは児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校及び前号に掲げる者の連携と協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者から教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、該当校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命することができる。

4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第7条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第10条 委員の報酬は、高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事進行を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第12条 協議会の会議は、校長と協議し会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、校長が会議を招集し運営することができる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第8条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高千穂町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和5年8月10日 教育委員会規則第4号

(令和5年8月10日施行)