○高千穂町地域学校協働本部設置要綱

令和5年8月4日

教委告示第2号

(設置)

第1条 高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び高千穂町立小中学校(以下「学校」という。)の教育方針(目標を含む。)並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に基づき、地域住民及び学校が協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供し地域総ぐるみで子供を育てるため、高千穂町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協働本部に本部長を置き、高千穂町地域学校協働活動推進員設置要綱(令和5年教育委員会告示第1号)に基づく高千穂町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)をもって充てる。

2 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 本部長(推進員)

(2) 地域ボランティア代表

(3) 放課後子ども教室代表

(4) 外部人材を活用した教育活動代表

(5) 地域連携担当教職員

(6) その他本部長が必要に応じて招集する地域関係団体等

(推進員の役割)

第3条 推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 教育委員会及び学校の教育方針を踏まえ、地域ボランティアとの連絡調整を図りながら、町内における一体的かつ効果的な地域学校協働活動を推進する。

(2) 地域連携担当教職員と連絡調整を図りながら、学校のニーズと地域住民の思いをつなげ、多様な地域住民等がボランティアとして参画する教育活動を推進する。

(選任)

第4条 構成員は、次に掲げる手続により選任する。

(1) 推進員は、教育委員会が委嘱する。

(2) 地域ボランティア代表、放課後子ども教室代表及び外部人材を活用した教育活動代表者は、教育委員会が依頼する。

(3) 地域連携担当教職員は、各学校の校務分掌に位置付けられた教職員をもって充てる。

(4) その他活動の趣旨や内容によって必要に応じ本部長が地域関係団体等を推薦し、教育委員会が依頼する。

(事業)

第5条 協働本部は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育の支援活動

(2) 地域及び学校が連携し協働する活動

(3) 放課後子ども教室

(4) 外部人材を活用した教育活動

(5) その他本部長が必要と認める事業

(推進会議の実施等)

第6条 協働本部は、構成員、PTA関係者、学校関係者(学校長、教頭等)及び地域関係団体代表者等により構成される推進会議を原則年2回実施し、活動の企画及び立案並びに評価及び検証を行うものとする。

2 推進会議は、本部長が招集し議長になるものとする。

(事務局等)

第7条 協働本部の事務局は、高千穂町共同学校事務室に置く。

2 事務局長は、本部長をもって充てる。

(遵守事項)

第8条 本活動は、政治活動、宗教活動及び営利目的の活動を行わず、当該活動を利用してはならない。

2 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た情報については、これを外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、推進会議において定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高千穂町地域学校協働本部設置要綱

令和5年8月4日 教育委員会告示第2号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年8月4日 教育委員会告示第2号