○高千穂町スポーツ大会参加派遣費補助金交付要綱

令和5年9月20日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の社会体育活動の振興及び発展に寄与するために、九州又は全国規模の大会に出場する者に交付する高千穂町スポーツ大会参加派遣費補助金(以下「補助金」という。)に関し補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、九州又は全国規模の大会に出場する町内に居住する個人(以下「大会出場者」という。)又は町内に活動の拠点を置くスポーツ団体とする。ただし、町外に活動の拠点を置くスポーツ団体であっても大会出場者が所属する場合、当該団体を補助金交付の対象とすることができる。

(補助金交付の対象となる大会)

第3条 補助金交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、児童、生徒又は社会人が参加するアマチュアのスポーツ大会とし、かつ、全国組織の競技団体(加盟団体を含む。)が主催する非営利目的の大会(小学校及び中学校の体育連盟が主催する大会、国民スポーツ大会及び高等学校が出場する大会は除く。)とする。

(補助金交付の対象経費等)

第4条 補助金交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象大会の実施要項に定める監督、コーチ及び選手等(補助対象者に限る。)の交通費とし、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)に基づいた経費とする。

2 監督及びコーチの交通費は、2名分を上限とする。

3 補助対象大会の主催者等が旅費を支給又は補助する場合、若しくはその他寄附金等の収入がある場合は、補助対象経費から当該金額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1(100円未満は切捨て)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助対象経費の2分の1を上限として支給することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町スポーツ大会参加派遣費補助金交付要綱

令和5年9月20日 教育委員会告示第4号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年9月20日 教育委員会告示第4号