○高千穂町スポーツ大会運営補助金交付要綱

令和5年9月20日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町のスポーツ活動の活性化に資するため、公益性が高いスポーツ大会(以下「大会」という。)を主催する団体(以下「団体」という。)に交付する高千穂町スポーツ大会運営補助金(以下「補助金」という。)に関し高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象となる団体)

第2条 補助金交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 高千穂町スポーツ協会に加盟する競技団体

(2) 前号に掲げる団体と同程度の活動実績を有する競技団体(本町内全域で組織された団体に限る。)

(3) 大会運営のために組織された実行委員会(前2号に掲げる団体を構成員として含む組織に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。

(1) 代表者が町税等を滞納している団体

(2) 未成年者のみで構成される団体

(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体

(補助金交付の対象となる大会)

第3条 補助金交付の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 前条第1項に掲げる団体が主催する全町規模以上の大会。ただし、当該団体の補助対象大会は、年度内1回を上限とする。

(2) 前号に掲げる大会のほか、町長が特に必要と認める大会

2 前項の規定にかかわらず、中学校又は高等学校の体育連盟が主催又は後援している大会は、補助の対象としない。

(補助金交付の対象となる経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会運営に要する経費(大会運営の事前調査、研究又は研修に要する経費、交際費、慶弔費及び懇親会費は除く。)とする。

2 国、地方公共団体又はその他の機関から助成金等が支給される場合、補助対象経費から当該金額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内とする。ただし、町長が予算の範囲内で必要と認めた額とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町スポーツ大会運営補助金交付要綱

令和5年9月20日 教育委員会告示第5号

(令和5年9月20日施行)