○高千穂町農産加工・6次産業化推進事業補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の農産物と加工品が一体となった産地ブランドの推進及び加工グループの経営強化を図るため、団体等(以下「補助対象者」という。)に交付する高千穂町農産加工・6次産業化推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率及び補助対象者は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、各事業主体において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業主体の規約又は定款

(2) 機械の導入である場合にあっては、当該機械の実施設計書、カタログ又は見積書

(3) 加工品のパッケージデザイン、パンフレット制作その他販売活動の活性化を図るものである場合にあっては、当該業務の見積書

(4) 加工品

(5) その他町長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第9条第2項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、事業計画書の経費の配分欄に掲げるそれぞれの経費区分の30パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

2 規則第12条第1項第3号の規定により補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 機械の導入である場合にあっては、当該機械の出来高設計書、契約書の写しその他導入を証明する書類及び完成写真

(2) 加工品のパッケージデザイン、パンフレット制作その他販売活動の活性化を図るものである場合にあっては、契約書、請書その他発注が分かる書類の写し及び当該成果品

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の額を確定し、その旨を当該補助事業者に補助金等確定通知書により通知するものとする。ただし、補助金等の交付決定額が確定額と同一の場合は、補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第17条第1項の規定により町長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同項第2号及び第3号の規定により町長の定める財産は、同省令に定める耐用年数5年以上のものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助率又は補助金額

補助対象者

採択要件等

事業

経費

加工機器等整備事業

農産物加工過程の省力化又は効率化を図るために必要な機械の導入に要する経費

3分の1以内

農産物加工グループ

(1) 町内に住所を有し、町内で生産された農産物を加工する者を対象とする。

(2) 機械の導入に係る経費は、消費税等相当額を控除した金額が1台あたり10万円以上のものを補助対象とする。ただし、汎用的な機械は対象外とする。

販売促進支援事業

加工品のパッケージデザイン、パンフレット制作その他販売活動の活性化を図るものに要する経費

3分の1以内

農産物加工グループ

(1) 町内に住所を有し、町内で生産された農産物を加工する者を対象とする

備考

1 農産物加工グループとは、次の要件を備えた組織とする。

(1) 高千穂町農産物加工連携会議の会員であること。

(2) 代表者の定めがあること。

(3) 組織の規約及び管理運営の定めがあること。

(4) 構成員が3戸以上であること。

2 補助率を乗じて得た金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とし、上限金額を50万円とする。

高千穂町農産加工・6次産業化推進事業補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第62号

(令和5年12月1日施行)